知っておきたい『入管法改正』のこと

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最近あった法令の大改正の背景を、一回目は食品衛生法について、二回目は宿泊業関連の法律について、書かせていただきました。
三回目は今年の4月に施行された改正入管法について考えてみます。
過去二回もそうですが、直接業務で関わる方に向けてではなく、最近話題の法令改正の考え方を、直接業務に関わらない方向けになるべく分かりやすく解説させていただきます。

 

【目次】
1.法律成立時の経緯
2.人員不足と労働人口の減少
3.入管の初歩の初歩
4.手続きの流れ
5.新設の資格について
6.課題

 

1.法律成立時の経緯

昨年、入管法の改正案の審議で国会が混乱したことは記憶に新しいと思います。
毎日新聞の見出しを見ると、

 

 「外国人労働者受け入れ拡大 自民党に慎重論」(10/26)

 「外国人材拡大、閣議決定 与党内にも懸念」(11/2)

 「野党『白紙委任か』未定事項の多さ批判」(11/3)

 

等、検討当初から与党内でも慎重論が多かったことがうかがえます。

 

 「実習生の失踪、集計ミス 審議入れず 法務省」(11/17)

 「衆院通過 委員会審議17時間 与党、採決を強行」(11/28)

 「与党が成立『死守』質問放棄、他の懸案先送り」(12/5)

 「実習生への賃金不払いなど是正 厚労相」(12/6)

 「未明の成立『ごり押しだ』野党、拙速審議を批判」(12/8)

 

と、法案作成の前提となった調査に不備があったにも関わらず、与党が短時間の審議で成立させたことがわかります。

 

なぜこのように拙速ともいえるやり方を用いてまで、法案の成立を図ったのでしょうか。背景にはもちろん人出不足があるのですが、もう少し具体的に考えてみましょう。

 

2.人員不足と労働人口の減少

まずは、グラフ1の求人倍率の変化をご覧ください。

現在の人出不足の深刻さは、会社を経営されている方なら切実に感じられていると思います。統計上も、求人倍率は1990年代初頭以来の高い水準になっています。

 

厚生労働省の統計を基にした職種ごとの試算によると、今年1月時点で全体平均の有効求人倍率が1.51倍であったのに対して、介護サービスは3.61倍、接客・給仕は2.96倍、建築・土木・測量技術者に至っては6.82倍となっています。一般事務は0.38倍と職種によって大きな偏りがあり、人員の逼迫する職種については、政策的な対応が必要な状況になっていることがわかります。

 

次に、人口推移と予測です。ちょっと古い資料になりますが、グラフ2をご覧ください。

 

 

日本の人口は2005年をピークに減少に転じ、2050年にはピーク時に比べて約3,000万人(25%)減少するという予測になっています。また、生産年齢人口(15歳~64歳)は同じ期間に8,400万人から4,900万人に減少する見込み(約40%の減)で、これは人口全体の減少割合よりも大きくなっています。

 

これは、今後のことを考える上では常に念頭に置くべき事実です。既に生まれてしまった年代について、その人口が増えることはありません。生産年齢は15歳以上の年齢ですので、予想と言いながら今後15年間は外れることのない予測なのです。

 

3.入管の初歩の初歩

次に入管制度の初歩的な事柄についてご説明いたします。

 

皆さんは「パスポート」「ビザ」という言葉を耳にしたことがあると思います。しかし「在留資格」という言葉は耳新しいかもしれません。

 

在留資格について考える前に、ちょっと図1をご覧ください。

 

誰かが家を訪問しています。何の目的で来たのでしょうか。

 

何かの勧誘かもしれませんね。その場合、家の方はドアも開けずにお断りするかもしれません。

あるいは銀行の外交員が、書類を持ってきたのかもしれません。その場合は、玄関口で応対することになるでしょう。

ひょっとしたら、家の修理の見積りに来たのかもしれません。その場合は、不具合のある箇所を確認するために、家に上がることになります。

もしかしたら、奥さんの弟さんが翌日の出張のために前泊をしに来たのかもしれません。その場合は、家に上がるだけでなく、1泊するわけです。

さらにこの家の住人だったら…。鍵を開けて家に入りますね。

 

何がいいたいのかというと、個人の家に来るお客さんへの対応は、その方と家の方との関係や、何のために来たのかによって決まる、ということです。

 

外国人が日本に入国する場合も同じです。つまり、目的によって活動できる内容と滞在できる期間が定められるのです。それが入国審査です。国の場合は、他の国の不特定多数の方の入国を審査する必要があるので、その基準が明文化されています。そのルールはビザ在留資格の2つがセットになっています。

 

在留資格とは、日本で活動する目的を類型化したものです。

例えば日本での就労を希望する外国人の場合であれば、自らの経歴や経験等を記載した書類と、採用を予定している会社が業務等の内容を説明した書類とを会社がセットにして入国管理事務所に提出し、入国管理事務所が在留資格に適合すると認定すると、認定証明書が会社を経由して本人に交付されます。本人はこれを添えて自国にある日本の在外公館に対してビザの申請を行い、発給されれば晴れて来日できる、という仕組みになっています。

 

では、ビザとは何でしょうか?

ビザは「日本に入国したとしても問題がないと思われる」という趣旨の文言が書かれた、日本の在外公館が発行する証明書のようなものです。
例えば、中国人が日本に入国する際、事前に中国にある日本の大使館や領事館に申請して発行して入手します。発行される際には身元審査があり、犯罪歴がある等の理由により、発行されない場合もあります。

 

ちなみにパスポートは、国が国民に対して発行する身分証明書のようなものです。

 

ところで在留資格ですが、どのようなものがあるのでしょうか。

在留資格には、何らかの活動をするために日本に在留する資格と、ある身分または地位に該当するため日本に在留できる資格とがあります。

前者は、在留資格の内容に沿って日本で就労ができる資格と、原則として就労が認められない資格とがあります。
就労できる資格には、表1のとおり19種が設定されています。

 

 

日本の入国管理制度は伝統的に「外国人には高度な技術や知識を以て日本で就労させる」ことを原則とし、一般的な労働力は日本人が担うという制度になっています。但し、戦後日本の技術力が向上したことを踏まえ、発展途上国の若手にその技術を一定期間実習させ、習得した技能をもとに本国で活躍していただくという制度が創設されました。それが「技能実習」です。実習とはいえ、労働という側面があるので、最低賃金法や労働基準法等の適用があります。

 

また、人材不足に着目して、「介護」などの「特定技能」の資格が設定されました。このうち「特定技能」については後に説明します。

 

就労できない資格については、表1の通り5種が設定されています。なお全く就労できないわけではなく、届け出ることによって1週間に28時間までは就労することができます。

 

身分または地位に基づく在留資格には表の通り、4種が設定されています。この在留資格は就労に制限がありません。偽装結婚等が横行することの背景がここにあります。

 

4.手続きの流れ

詳細は省かせていただきますが、外国人が日本で働く場合の手続きの流れを図2に示しました。

 

 

外国人を採用する会社が、

 

 ・採用される者の履歴や技術と、採用後の仕事についてとりまとめた資料をもって在留資格に該当することの確認を入管事務所に対して行う手続き(図2①と②の手続き)

 ・その確認がとれた段階で外国人がその国の日本公館に対して行うビザの発給手続き(図2④⑤の手続き)

 

から成り立っていることがわかります。

 

5.新設の資格について

今年の4月に入国管理法の改正が施行されたことは冒頭に書きました。新しい在留資格が設定されたのです。

 

それが「特定技能」という在留資格です。

 

前述したように、人手不足に対応するための在留資格です。外国人が日本で働く場合の在留資格は、日本において外国人がその技能を生かして指導的な立場で仕事をする、ということが前提となっています。明治以来、高度経済成長期に至るまで、労働力は農村から都市に流入する農家の次男・三男が賄うという構図が成り立ってきました。

 

今回の改正は、例えば建設業で6倍を超える求人倍率である状況を踏まえ、特に必要と考えられる14業種が対象とされています。この在留資格の具体的な内容は図3をご覧ください。

 

 

「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」と抽象的な表現ですが、従来に比べて格段にゆるやかな基準なっていることが特徴です。採用のやり方としては、職種ごとに開催される試験合格者か、技能実習生から選ぶことになります。期間は5年です。

 

もう一点留意点としては、通常の在留資格においては、基本的には雇用される外国人と採用する日本の会社という関係でしたが、特定技能の場合は、これに登録支援機関が加わります。登録支援機関は、採用する会社が本来行うべき福利厚生や労務管理について支援する会社です。従来の在留資格で働く外国人に比べて、年齢的にも人生経験においても未熟な労働者であることに鑑み、生活面まで支援する役割を担っています。 

 

6.課題

冒頭に記述した通り、日本の労働人口はこれから減少していきます。そのスピードは、総人口の減少を上回っています。

 

今後長期にわたって就労人口は減少し続けます。IOTの進化なども考えられるので、就労人口の減少が即、求人難につながるかどうかはわからない面はあると思います。

 

とはいえ、5年を限りとする外国人の雇用制度で十分なのかどうかについては、更なる検討が必要であると思います。

 

他方、技能実習生から特定技能の資格をもって日本で働くと、8~10年滞日することになります。おそらくは20代のほとんどの期間を日本で暮らすことになるわけです。当然恋もあれば、結婚ということもありうる年代と期間です。家族の帯同は基本的に認めないということなので、うまくいくのかどうか。あるいは日本で本国の異性と出会って結婚するケースもあるでしょう。生まれてきた子の教育はどうするのか等、課題はいろいろとありそうです。

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1957年生まれ、千葉県船橋市出身。 電源開発株式会社(J-POWER)に就職し勤務。主に以下の業務に従事。
①発電所の新規建設にかかる行政・地主対応業務、許認可業務
②労務業務に従事し、労務・福利厚生施策企画立案社内外調整を担当。
平成29年行政書士を開業し、主に千葉県内・都内で活動している。 専門分野は、遺言相続業務と外国人の入国にかかる諸手続き(入管業務)である。 この他、食品飲食関連や民泊等についても関心を持って研究している。 また、「一枚の写真の自分史の会」を主宰。
一枚の写真から蘇る過去の記憶をもとに、自らの人生への思い引いては次世代ヘの思いを確認し、そのことを次の世代に発信することが、世代間の絆を強くし、家庭の安定、ひいては円滑な世代交代につながることを目指した活動を実践している。
趣味は、街歩き・クラシック音楽・旅行・温泉。 千葉大学付属中学校、千葉県立千葉高校、東北大学 法学部卒。

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