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ビジネスで適切な判断を下し続けるには、業界のトレンドをつかむことが重要です。
今回は不動産業界の現状と今後の見通しについて、地域新聞社のマーケティング部と、同社2018年4月入社の新卒社員が共同で調査しました。
おすすめの販促方法付の情報もご紹介しますので、不動産業界の方も、それ以外の方も、ぜひご一読ください。
【目次】
1. 不動産業界とは
2. 不動産業界の仕組み
3. 不動産業界の市場規模・動向
4. トップ企業(不動産業界 売上高&シェアランキング)
5. 繁忙期は、いつ?
6. 閑散期は、いつ?
7. 広告が必要な時期
8. 主な販促手段
9. 求人が必要な時期
10.不動産広告のルール
11.まとめ
12.参考資料・出典情報
総務省によると、不動産とは「土地,建物その他土地に定着する工作物」 というように定義されています。
「土地,建物その他土地に定着する工作物」を取り扱う企業で構成されているのが不動産業界です。
不動産業界は大きく「開発」「販売」「賃貸」「管理」の4分野に分かれています。
ハウスメーカーや総合建設企業が建設し、建てた物件を住宅販売会社や賃貸不動産仲介業者に販売します。そして、住宅販売会社や賃貸不動産仲介会社は、企業や個人の消費者に向けて販売する、という仕組みです。
また、商業施設などを建物のオーナーから委託されメンテナンスや清掃などを代行する管理業も、不動産会社の一種です。
図1 不動産業の分類と主要企業
<市場規模>
不動産業界の市場規模は、2016年で42兆9,824億円 となっています。
これは日本国内において4番目に大きい市場規模です(1位:自動車業界、2位:建設業界、3位:医療業界)。
<市場動向>
不動産業全体の市場動向は、マイナス金利政策もあり緩やかに回復しています。
過去の推移を見ますと、2006年から2009年まで都心部のオフィス需要の拡大で増加傾向。2009年から2012年にかけては減少となったものの、2012年からは消費増税前の駆け込み需要などの特需もあり、住宅、マンションの売れ行きも好調となっています。
現在は東京都心部のオフィスビル賃貸の好調が起因し、業績はさらに拡大しています。
図2 不動産業全体の売上高の推移
出典:財務省「財政金融統計月報」-法人企業統計月報特集を参考に作成。
<各分野の動向>
【開発】○都心部のオフィスビルの建設が相次ぐ
→東京オリンピック開催の2020年までに大量に建設される見通し
○相続税対策としての賃貸住宅・高級マンション購入の増加
【販売】2019年10月の消費税増税を前に駆け込み需要熱が高まる
【賃貸】都心オフィスビルの賃貸が好調
【管理】管理費の減額要請による伸長率鈍化
近年の不動産業界の目立った動向の一つとして海外進出の活発化が上げられます。
2020年の東京五輪をピークに再開発ラッシュが続き、不動産業界全体の拡大が見込まれます。
出典:業界動向SEARCH.COMを参考に作成。
ヨムーノ「不動産の忙しい時期っていつ?(2015/12/24)」によると繁忙期は、11月前後から3月。
これは就職・転職・就学などで転居する人が多い時期に当たります。
しかし、ファミリー層向けの物件の場合は状況が異なり、結婚式が多い6月や10月に繁忙期を迎えます。
閑散期は、繁忙期以外の時期です。
単身者向けの賃貸などの場合は、繁忙期が過ぎると緩やかに需要が減少していく傾向があります。また、気候によっても消費行動が変動し、梅雨や夏休み前は減少するといわれています。
〈マンション・戸建ての場合〉
・4月~5月…ゴールデンウイーク中の展示フェアなど
・8月…お盆の需要
・9月…シルバーウイーク中の展示フェアなど
・12月~1月…年末年始の需要
〈賃貸の場合〉
・8月…9月転勤者の需要
・1月~3月…新生活向けプロモーション
以上のような季節のイベントや、需要に応じて広告を打ち出すことが効果的であると考えられます。
特に、不動産業界の最大の繁忙期である1月~3月にかけての新生活向けプロモーションには最も力を入れるべきです。
出典:YAHOO!JAPAN 業界別 販促カレンダーを参考に作成。
住宅展示場に来て実際に見てもらう、DMを送付する、チラシ折込、予告広告、などがあります。
不動産業の販促費割合:平均2%~4%
前項でご説明した通り、不動産業界の繁忙期は11月前後から3月。
就職・転職・就学などで転居する人が多い時期に当たります。そのため、この繁忙期に差し掛かる前に求人広告を出し、人手を確保しておく必要があります。
つまり、まだ閑散期である夏場から10月にかけて求人広告を出すのが効果的であると考えられます。
不動産広告には、以下の二つのルールが定められています。
Ⅰ.宅建業法
誇大広告の禁止、未完成物件の広告開始時期の制限、取引態様の明示の三つが定められています。
Ⅱ.不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)
(1) 自主規制
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)は、事業者又は事業者団体は業種ごとに公正競争規約を設定し、それぞれ自主規制を行うことができると定めています。
(2) 表示の基準
物件の種類と媒体別に必ず表示すべき事項を定めるなどの、細かいルールが決められています。
(3) 用語の使用
消費者に誤認を与える場合があるため、抽象的な用語の使用は禁止されています。
不動産業界2018年調査版は、いかがでしたでしょうか。業界のトレンドを把握することで、商売繁盛に繋がる次の一手を生み出すきっかけになればと思います。
その他の業界についてもご紹介しますので、ぜひご参考にしてみてください。
【業界研究】飲食業界のトレンド情報〜2018年調査版〜
【業界研究】求人業界のトレンド情報 〜2018年調査版〜
【業界研究】美容理容業界のトレンド情報~2018年調査版~
【業界研究】学習塾業界のトレンド情報 〜2018年調査版〜
○ 財務省「財政金融統計月報」-法人企業統計月報特集
○ 総務省「日本標準産業分類(2014年4月月施行)」大分類K-不動産業,物品賃貸業
○ 公益財団法人 全日本不動産業界
http://www.zennichi.or.jp/law_faq/不動産広告のルール/ 2018年5月4日アクセス
○ 弁護士 渡辺 晋、『月刊不動産』山下・渡辺法律事務所、2009年10月号掲載
○ 就活に役立つ情報が集まるメディア Matcher Dictionary
https://matcher.jp/dictionary/articles/35
○ YAHOO!JAPAN 業界別販促カレンダー ~不動産業界2016~
https://s.yimg.jp/images/promotionalads_edit/learningportal/pdf/categorycalender2016_estate.pdf
○ 業界動向SEARCH.COM「不動産業界シェア&ランキング」
https://gyokai-search.com/3-hudousan.htm
○ ヨムーノ「不動産の忙しい時期っていつ?(2015/12/24)」
https://www.o-uccino.jp/article/posts/13297
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