求人広告における労働時間・休憩・休日や手当の法律上の定義と書き方

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求人広告を考える上で気をつけたい「労働時間」。

「休憩」「休日」などは労働基準法でしっかりと定められています。

それらをきちんと理解して、正しい求人広告を作りましょう。

 

【目次】

1.「労働基準法」で定められた定義とは?

2.時間外手当などが必要なケースとは?

1.「労働基準法」で定められた定義とは?

労働基準法では、以下のように定義しています。

 

●労働時間(法定労働時間)

 休憩時間を除いた実労働時間のこと。

 原則、「1日に8時間」「1週間に40時間」を超えて働かせてはならない。

 

●休憩

 労働時間が「6時間を超える場合は45分以上の休憩」「8時間を超える場合は1時間以上の休憩」を与えなければいけない。

 ※6時間以内の労働の場合、休憩時間を定める規則はない

 

●休日(法定休日)

 最低でも「毎週1日の休日」または「4週間に4回以上の休日」を与えなければならない。

 

●時間外手当

 「法定労働時間」を超えた場合、「通常の賃金の1.25倍以上の賃金」を支給する必要がある。

 

●深夜手当

 「22時から翌5時」までの間に働かせた場合、「通常の賃金の1.25倍以上の賃金」を支給する必要がある。

 

●休日手当

 「法定休日」に働いた場合、「通常の賃金の1.35倍以上の賃金」を支給する必要がある。

 ※所定休日(法定休日を超える日数の休日)に働いた場合、必ずしも休日手当を支給する必要はない

 

●高校生などの労働時間

 「22時から翌5時」の間は「満18歳未満」の高校生や学生などは原則として働いてはならない。

2. 時間外手当などが必要なケースとは?

「1日8時間勤務」「1週40時間勤務」のいずれかを超えた場合、「時間外手当」を支給する必要があります。

 例えば、「1日7時間、週6日間」働いた場合、1日8時間は超えていませんが、週42時間労働となるので、「2時間分の時間外手当」が必要です。

 

 法定休日は週1日ですので、週休2日制のいずれか1日を勤務させても「休日手当」を支払う必要はありません。

 ただし、同時に「法定労働時間は週40時間」と定められています。40時間を超えた部分については「時間外手当」を支払う必要があります。

 

「22時から翌5時」までの深夜に勤務させたときは、別途「深夜手当」を支払う必要があります。

 例えば、1日8時間を超えた法定時間外労働部分が22時以降の深夜労働の場合、50%以上の割増率となります{1時間当たりの賃金×1.50(1.25(法定時間外分)+0.25(深夜分))}。

 
 

まとめ

労働時間や休日には様々な法的規制があります。それだけ働く人の生活に大きくかかわってくるといえます。
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株式会社地域新聞社 制作部校正校閲課 係長 2012年入社。ちいき新聞本紙の広告、各種印刷物の校正及び校閲を担当。前職(校正専門会社)からの経験を活かし、冊子ものや行政案件など大型案件の校正や新人の校正に関る教育も行う。現在は上記業務に加えて、地域新聞社の求人専門紙(Happiness)の校正校閲責任者も兼任している。

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