あなたのお店の広告は大丈夫?
「広告の法律」景品表示法について②
~不当表示の有利誤認とは~

公開

前回は「広告の法律」景品表示法の優良誤認についてご説明しました。

 

≫前回の記事は、下記よりご覧ください。

https://hansokunodaigaku.com/koukoku_post/2995/

 

景品表示法の不当表示については、優良誤認とセットで覚えるべきものがあります。

 

それが不当表示の「有利誤認」です。

 

優良誤認と並んで、消費者庁などの処分を受けやすい不当表示であり、消費者とのトラブルにもつながりやすいものですので、確実に理解して予防していきましょう!

 

【目次】
1.景品表示法の有利誤認とは?
2.有利誤認と優良誤認の違い
3.代表的な有利誤認表示「不当な二重価格表示」
4.その他の有利誤認表示の具体例と心構え

景品表示法の有利誤認とは?

広告主が、自己が販売・取引する商品・サービスにおいて、価格その他の取引条件について、一般消費者に対し、

 

1.実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの 

2.競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの

 

 

であって、不当に顧客に訴求し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示が有利誤認表示であるとされ、禁止されています(景品表示法第5条第2号)。

 

つまり、商品・サービスを提供するにあたり、実際よりも有利(お得)であると偽って広告したり、競争業者の同種の商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに、著しく安いかのように偽って広告する行為が有利誤認表示に該当します。

 

もっと簡単に言えば、有利誤認表示とは「これはとてもお得な価格(取引)だ!」と広告読者に思わせておいて、事実はそうではない表示のことです。

 

なお、優良誤認と同様に、有利誤認も広告主が「故意に」偽って広告表示する場合だけでなく、「誤って」広告表示してしまった場合であっても、あくまでその広告表示が有利誤認であると判断されれば、景品表示法による処分を受けることになりますので注意してください。

有利誤認と優良誤認の違い

景品表示法の不当表示には、大きく2つに分けて「優良誤認」と「有利誤認」があり、それぞれの概略も大筋把握できても、この2つの意味の違いがどうしても混合してしまい、理解を妨げてしまうことがあります。

 

優良誤認は、商品またはサービスの品質、規格その他の内容についての不当表示であり、有利誤認は、商品またはサービスの価格その他の取引条件についての不当表示です。

 

分かりやすく言うと、不当表示とみなされるもののうち、優良誤認は商品・サービスそのものの「品質」に関わるもの、有利誤認は商品・サービスを販売する際の、「(価格などの)取引」に関わるものということです。

 

そして、それぞれのケースにおいて、誇大広告や虚偽広告、事実とは齟齬のある広告表示をすることはNGであると定められているのです。

代表的な有利誤認表示「不当な二重価格表示」

有利誤認表示の中で、頻繁に行政からの処分を受ける代表的な実例として「不当な二重価格表示」が挙げられます。

 

二重価格表示とは、価格の安さを目立たせるために、事業者が商品・サービスの販売価格に、その販売価格よりも高い他の価格(比較対照価格)を併せて表示する手法です。

 

値札などに「お買い得価格!!通常価格298円→198円」といった表示がされていることをよく見かけると思いますが、これが二重価格表示です。

 

しかし、例えば「メーカー希望小売価格20,000円→10,000円」と表示されているとして、メーカーが設定している希望小売価格が実は20,000円を大きく下回る金額であった場合や、そもそもメーカーは希望小売価格を設定しておらず(オープン価格)、20,000円というのは単にお得感を出すための架空の価格設定であった場合などは、「不当な二重価格表示」となります。

 

また、比較対照価格価格が「通常価格」と銘打たれていたとして、最近はその価格で販売されたことがないというような場合も、「不当な二重価格表示」となります。

その他の有利誤認表示の具体例と心構え

その他に有利誤認表示として挙げられる実例として、

 

・インターネットの月額料金…「今ならご入会後3か月間無料!」と広告表示していたが、広告記載の期限後に入会をしても一律3か月間は月額料金が無料となる取引だった。

 

・懸賞企画広告…「30名様に超豪華賞品プレゼント!」と広告表示していたが、実際は30名を大きく下回る人数にしか商品の提供を行っていなかった。

 

・スクールの広告…「明瞭な料金設定!月会費○○○○円以外は一切お支払い頂きません」と広告表示していたが、実際は入会金・維持管理費といった名目の別料金が必要となる取引だった。

 

といったケースなどが該当します。

 

いずれも、消費者庁の処分を受けるおそれがあるだけではなく、取引や支払うお金に関わるものですので、顧客との大きなトラブルにつながる広告となってしまいます。

 

また、有利誤認表示としてよく出てくる内容として「同業他社のA社よりうちはこんなにお得です」といったケースがありますが、これはすなわち、事実を最も把握しているA社からのクレームや通報を招くこととなります。

 

顧客からの信頼喪失だけでなく、業界内における評判をも失墜させるおそれのあるケースですので、広告に価格や取引内容を表示する際には、決して虚偽の内容とせず、くれぐれも誤解を招くことのない記載となるよう心がけましょう!

 
 

まとめ

野澤
景品表示法の有利誤認とは価格その他の取引条件についての不当表示です。二重価格などの価格表記や限定特典などのサービスの広告説明は読者に誤解されないように書きましょう!
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株式会社地域新聞社制作1部校正校閲課 WEB広告・WEBコンテンツのチェックをメインに担当 2007年に入社。『ちいき新聞』が手掛けるさまざまな業種の広告の校正校閲に従事、また外注化も推し進め部署の生産性向上も果たす。地域新聞社運営のWEB媒体 『チイコミ!』『ちいき新聞web』『販促の大学』の校正校閲のメイン担当となり、広告の規制という観点から情報発信も行う。「校正技能検定上級(旧三級)」「ビジネス実務法務検定2級」「知的財産管理技能士」「認定コンプライアンス・アドバイザー」「色彩検定」「特別会員一種証券外務員」「ファイナンシャル・プランニング技能士」などの資格取得を活かし、攻めと守りを兼ね備えた広告マーケティングの研究を続けている。

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