あなたのお店の広告は大丈夫?
「広告の法律」景品表示法について③
~過大な景品類の規制とは~
前回は「広告の法律」景品表示法の有利誤認についてご説明しました。
≫過去記事はこちらよりご覧ください
https://hansokunodaigaku.com/koukoku_post/2995/
https://hansokunodaigaku.com/koukoku_post/3003/
景品表示法は広告などの「表示」だけでなく「景品」についても、その提供の仕方によって最高額や総額などを規制しています。
代表的な景品規制の内容をご紹介しますので、しっかりと理解をして法令に則った販促活動をしていきましょう!
【目次】
1.景品表示法における「景品類」とは?
2.景品表示法における景品の種類
3.一般懸賞の仕組み
4.総付景品の仕組み
景品表示法における「景品類」とは?
一般に景品というと、商品やサービスを購入した場合に付いてくる粗品やおまけといった、一種の「プレゼント」を思い浮かべることが多いと思われます。
また、「抽選で○名様にプレゼント」といった懸賞企画に当選した場合にもらえる賞品などを連想する人も多いでしょう。
景品表示法が定める「景品類」の定義は
1. 顧客を誘引するための手段として
2. 事業者が商品・サービスの取引に付随して提供する
3. 物品、金銭その他の経済上の利益
です。値引き、アフターサービスなどは除かれます。
注意すべき点として、景品といっても「物」だけが対象とされるわけではないということです。
例えば「ネイルケアも特別に施術します」といった特典的な「サービス」も、上記の定義と適合するのであれば「景品類」とみなされ規制の対象となります。
景品表示法における景品の種類
景品表示法では、景品類の提供の仕方や態様などにより景品の種類を分け、それぞれ提供できる景品類の最高額や総額などを定めています。
1. 一般懸賞
2.共同懸賞(商店街や一定の地域内の同業者が共同して行う懸賞)
3.総付景品(懸賞によらない景品類の提供)
に分けられます。
また、特定の業種における景品類の規制として
1. 新聞業
2. 雑誌業
3. 不動産業
4. 医療用医薬品業・医療機器業・衛生検査所業
においては、一般的な景品規制とは異なる内容の、業種別の景品規制が定められています。
また、新聞・テレビ・Webなどで広く告知し応募させるような、商品を買ったりサービスを利用することなく誰でも応募できる懸賞は「オープン懸賞」と呼ばれます。
これは景品表示法の対象外であり、具体的な上限額の定めはありません。
一般懸賞の仕組み
景品表示法における景品類の規制の中でも、よく出てくるのが一般懸賞です。
商品・サービスの購入者に対し、くじなどの偶然性、特定行為の優劣などによって景品類を提供することを「懸賞」といい、共同懸賞以外のものは「一般懸賞」と呼ばれます。
具体例を挙げると、
・抽選券、じゃんけんなどにより提供
・一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合
・パズル、クイズなどの回答の正誤により提供
・競技、遊戯などの優劣により提供 など
となります。
一般懸賞における景品類の限度額は下記の通りです。
取引価格5,000円未満の場合
・景品1件あたりの上限額は、取引価格の20倍
・景品の総額の上限額は、懸賞に係る売上げの2%以内
取引価格5,000円以上の場合
・景品1件あたりの上限額は、10万円
・景品の総額の上限額は、懸賞に係る売上げの2%以内
総付景品の仕組み
「懸賞」によらずに提供される景品類は、「総付景品(そうづけけいひん)」と呼ばれます。
具体的には、商品・サービスの購入者や来店者にもれなく提供する景品類がこれに該当します。
商品・サービスの購入申し込み順又は来店先着順により提供される景品類も総付景品に該当します。
ただし、次のようなケースは規制の対象外です。
・商品・サービスの販売に必要な物品・サービス(来店者への駐車料金無料サービスなど)
・見本、宣伝用の物品・サービス(サンプル・お試し品など)
・自店又は自店と他店で共通して使用できる割引券
・開店披露、創業記念などで提供される物品・サービス
総付景品における景品類の限度額は下記の通りです。
取引価格1,000円未満の場合
・景品類の上限額は、200円
取引価格1,000円以上の場合
・景品類の上限額は、取引価格の20%以内
行政が過大な景品やサービスを規制している理由は、それらがエスカレートすると事業者は商品・サービスそのものでの競争に力を入れなくなり、それが消費者の不利益につながるからです。
景品類の提供を用いた販促活動は、景品表示法で定められた上限額を守り、本業とのバランスをしっかりと保って運用していきましょう!