景品表示法に注意した、WEBサイトの正しい広告の書き方

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当シリーズは、広告表現において実際に行政処分(措置命令)を受けた法令違反事例をご紹介しています。
今回は、インターネット上の自社Webサイトを媒体として掲載した表現が景品表示法違反とされた事例をご紹介します。行政処分の対象は紙媒体に限りません。一度、自社のWebサイトをチェックされてみてはいかがでしょうか?
 
【目次】
1.景品表示法と不実証広告規制
2.インターネット通販サイトにも監視の目が

1.景品表示法と不実証広告規制

あるインターネット通販事業者が自社Webサイトにおいて掲載していた商品について
 
「着けて寝るだけ!脚がどんどん細くなる魔法のアイテム!」
「着けて寝るだけでカラダが大変身!体の余分な脂肪も勝手にバストに!」
「お腹を『スッキリ』に導く魔法のアイテム!ボンキュッボンのくびれを楽々ゲット♪」
 
といった表示を行っていました。
 
行政は、あたかもこれらの商品を着用・使用するだけで容易に「脚が細くなる」「豊胸」「痩身」などの効果が得られるかのように表示しているとし、不実証広告規制を用い、これらの表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、インターネット通販事業者は期間内に資料を提出しなかった。とし、優良誤認による景品表示法違反の措置命令を行いました。
 
不実証広告規制
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒事業者が資料を提出しない場合または提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。

2.インターネット通販サイトにも監視の目が

インターネット通販サイトをはじめとしたWebサイト媒体による商品・サービスの訴求表現についても、行政による監視の目が強まっています。
 
消費者庁による健康食品などの虚偽・誇大表示のインターネット監視が行われており、平成29年10月~平成29年12月の結果として、83事業者(92商品)の表示について健康増進法に違反するおそれのある表示があったとして適正化を求めるとともに、ショッピングモール運営事業者へも協力を要請しています。
 
中小企業の広告マーケティングの場合、全国放送でCMを流したり大掛かりな新聞・雑誌広告を打つといったことは予算の関係上難しいですが、インターネット・Webサイトでの宣伝は比較的安く行える上効果も充分に期待できるといったメリットがあります。しかし、ご紹介したようにインターネット通販サイトをはじめとしたインターネット・Webサイト媒体での表現も、景品表示法など各法令の処分の対象となります。
 
自社のインターネット・Webサイトを一度チェックし、行き過ぎた表現があれば修正を加えることをおすすめします。

 
 

まとめ

野澤
「これだけで痩せる」という広告は景品表示法違反の可能性大です。消費者庁はインターネット通販サイトも規制しています。広告表現にはくれぐれもご注意を!

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株式会社地域新聞社制作1部校正校閲課 WEB広告・WEBコンテンツのチェックをメインに担当 2007年に入社。『ちいき新聞』が手掛けるさまざまな業種の広告の校正校閲に従事、また外注化も推し進め部署の生産性向上も果たす。地域新聞社運営のWEB媒体 『チイコミ!』『ちいき新聞web』『販促の大学』の校正校閲のメイン担当となり、広告の規制という観点から情報発信も行う。「校正技能検定上級(旧三級)」「ビジネス実務法務検定2級」「知的財産管理技能士」「認定コンプライアンス・アドバイザー」「色彩検定」「特別会員一種証券外務員」「ファイナンシャル・プランニング技能士」などの資格取得を活かし、攻めと守りを兼ね備えた広告マーケティングの研究を続けている。

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