求人広告の書き方 労働時間の例外を認める制度と労使協定

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労働基準法で定められた法定労働時間は「1日8時間」「1週間40時間」ですが、事業場によってはこの範囲内では生活者に必要なサービスを提供できなくなる時間帯が生じてしまいます。例えば医療や介護、物流の現場…。
法律には、この不都合を解消するための制度もあります。今回は、求人広告をだす上で知っておきたい、例外を認める制度を紹介します。
 
【目次】
1. 例外を認める制度とは?
2. 労使協定とは?

1.例外を認める制度とは?

●時間外・休日労働に関する協定(36(サブロク)協定)
 労使間で時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合、法定の労働時間を超える時間外労働、法定休日における休日労働が認められる。なお、時間外労働時間には定めがある。
 
●変形労働時間制
 就業規則で規定し、さらに労使協定により一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日または週に法定労働時間を超えて労働させることができる。「1週間のうち土日だけが特に忙しい」など、時間や季節によって繁忙の差が激しい業種に多く、「1カ月単位」「1年単位」「1週間単位」がある。
 
●フレックスタイム制
 就業規則で規定し、さらに労使協定により1カ月以内の一定期間を平均して、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、労働者が始業・終業時刻を自主的に決めることができる制度。
 
●みなし労働時間制
 「事業場外みなし労働時間制」「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」があり、それぞれの場合で、定められた労働時間数を働いたものとみなす制度。

2.労使協定とは?

労使協定とは、法文的にいうと「事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその「労働組合」、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは「労働者の過半数を代表する者」との「書面による協定」のこと」となっています。
 
労働基準法の最低労働条件の規定を全ての経済活動上の労働条件に当てはめてしまうと、生活者の利便性が失われるなどの不利益が生じ、経済を停滞させてしまう可能性があります。
労使協定は、法令と経済活動の実態の溝を埋める調整弁として広く活用されています。
 
このように、特別な事情がある事業場の労働条件において、労使協定は労働基準法で禁止されている事項を規定の範囲内で免除させることができます。求職者が安心して応募できる求人広告を心掛けましょう。

 
 

まとめ

実際の現場と法律との食い違いは、求職者にとっては不安要素となります。求職者に安心して応募してもらえるよう、法律の例外もしっかり理解しておきましょう。

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株式会社地域新聞社 制作部校正校閲課 係長 2012年入社。ちいき新聞本紙の広告、各種印刷物の校正及び校閲を担当。前職(校正専門会社)からの経験を活かし、冊子ものや行政案件など大型案件の校正や新人の校正に関る教育も行う。現在は上記業務に加えて、地域新聞社の求人専門紙(Happiness)の校正校閲責任者も兼任している。

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