求人広告に書かれているさまざまな雇用条件は、雇う者と雇われる者との「約束」です。
中でも給与条件は、もっとも大切な「約束」の一つといえます。実際に支給された給与が広告と違っていたら、その広告は「うそつき広告」となります。
トラブルを防ぐためにも、広告には「最低限保証された固定額」の表示をするようにしましょう。
【目次】
1.「最低限保証された固定額」とは?
2.「最低賃金制度」とは?
1.「最低限保証された固定額」とは?
給与を構成する要素には、基本給の他に
「毎月固定の手当」
「毎月変わる手当」
「個人業績による給与」
などがあります。
「毎月固定の手当」には、「募集対象の全員に支払われる一律手当」と、通勤手当、家族手当などの「属性による一律手当」があります。
「毎月変わる手当」には、残業手当や休日出勤手当などの「時間外手当」や出張手当、出産祝い金などがあります。
「個人業績による給与」とは、歩合給やインセンティブ、報奨金などのことです。
「最低限保証された固定額」とは、「求人の際に明記された最低限の基本給+募集対象の全員に支払われる一律手当」を指します。
ここで注意したいのが、「属性による一律手当」「毎月変わる手当」「個人業績による給与」です。これらの手当や給与、さらに賞与などは、個人の勤務状況や成績、それぞれの家庭の状況や会社の業績などにより、もらえたりもらえなかったりします。求職者は「掲載された給与額は、誰でも必ず受け取ることができる金額」だと誤認してしまう可能性があります。そうならないためにも、これらを表記する際は、細心の注意を払う必要があります。
「広告に書かれた給与は、過重労働をさせられた上で支払われる金額だった」ということにでもなれば、トラブルになることは目に見えています。いまのご時勢、そうした噂はあっという間にネットで広がり、会社の名前に傷をつけることになりかねません。そうしたこと避けるためにも、求人広告の給与額は、最低限保証された固定額を明記するよう心掛けましょう。
2.「最低賃金制度」とは?
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度額を定め、雇用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない、とする制度です。仮に労使双方の合意で最低賃金額より低い賃金を定めたとしても、それは無効とされます。
最低賃金額は試用期間中(特例あり)の者や高校生などを含めた、すべての労働者に適用されます。最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。各種手当(精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)や賞与などを除いたものが対象となります。
最低賃金額は「時間額」で設定されます。日給・月給表記の場合は「時給額」をもとに計算します。
都道府県別の最低賃金は、毎年10月頃に改定されます。
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株式会社地域新聞社 制作部校正校閲課 係長 2012年入社。ちいき新聞本紙の広告、各種印刷物の校正及び校閲を担当。前職(校正専門会社)からの経験を活かし、冊子ものや行政案件など大型案件の校正や新人の校正に関る教育も行う。現在は上記業務に加えて、
地域新聞社の求人専門紙(Happiness)の校正校閲責任者も兼任している。