前回は特定商取引法の概要と、規制対象となる取引類型をご紹介しました。また、広く社会に浸透している通信販売の説明と、広告の必要表示事項に関するルールを解説しました。今回は通信販売の広告における規制ルールのうち、禁止事項とされているものについて説明いたします!
【目次】
1.特定商取引法の規制ルール:誇大広告などの禁止
2.通販広告規制のその他の禁止事項
1.特定商取引法の規制ルール:誇大広告などの禁止
特定商取引法の第12条では「誇大広告等の禁止」がうたわれています。
特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と反する内容の広告による消費者トラブルを防止するために「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。
これの違反事例として、
「毎月最低〇〇万円の通貨を受け取り続けることができる」
「完全に“ほったらかし”の状態で、毎月お金が受け取れる」
などと広告し、簡単に高額の収入が得られるとうたった仮想通貨のアプリケーションを販売していた業者が行政処分を受けています。実際は追加費用が発生するものであり、また相場は変動するため常に収入が保証されるものではありませんでした。
2.通販広告規制のその他の禁止事項
通信販売広告の規制ルールとして「オプトイン規制」というものが設けられています。
これは消費者があらかじめ承諾しない限り、事業者は電子メール広告を送信することを原則禁止するものです。
この規制は、通信販売事業者だけでなく、通信販売電子メール広告受託事業者も対象となります。電子メール広告の提供について、消費者から承諾や請求を受けた場合は、最後に電子メール広告を送信した日から3年間、承諾や請求の記録を保存する必要があります。広告契約内容や契約履行に関する通知など「重要な事項」を通知するメールの一部に広告が含まれる場合の他、一部のケースにおいてはオプトイン規制の対象外となります。
また同じくオプトイン規制として、消費者があらかじめ承諾しない限り、事業者はファクシミリ広告を送信することを原則禁止しています。
ファクシミリ広告の提供について、消費者から承諾や請求を受けた場合は、最後にファクシミリ広告を送信した日から1年間、承諾や請求の記録を保存する必要があります。これも、広告契約内容や契約履行に関する通知など「重要な事項」を通知する通信文の一部に広告が含まれる場合の他、一部のケースにおいてはオプトイン規制の対象外となります。
また特定商取引法の第14条において「顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止」がうたわれています。特定商取引法では、たとえばインターネット通販において、
①あるボタンをクリックすれば、それが有料の申し込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していないこと
②申し込みをする際、消費者が内容を容易に確認し訂正できるように措置していないこと
を「顧客の意に反して売買契約等の申し込みをさせようとする行為」として禁止し、行政処分の対象としています。
次回は特定商取引法の取引類型の、特定継続的役務提供について解説します。聞き慣れない名前ですが社会に広く出回っている業態に関するものですので、要チェックです!